令和7年度 卓越した技能者の表彰(「現代の名工」厚生労働大臣表彰)について

(趣旨)

本制度は、卓越した技能者を厚生労働大臣が表彰するもので。広く社会一般に技能尊重気運を浸透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上を図るとともに、青少年がその適性に応じ、誇りと希望をもって技能労働者となり、その職業に精進する気運を高めることを目的とする。

 

第1 被表彰候補者の資格

次に揚げるすべての要件を備えていることが必要です。

1 奈良県内の事業所に勤務する者又は事業所を営む者

2 その者の有する技能の程度が卓越しており、当該技能において国内で第一人者と目されていること

3 その者の勇する卓越した技能を要する職業に関して、令和7年11月1日現在において、現役の技能者として従事していること

4 就業を通じて、後進技能者の指導又は訓練教育に携わり、技能者育成に寄与したこと、当該技能に関する工夫、改善等によ

よって生産性を向上させたこと等により、労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者であること

5 勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められる者であること

6 過去(推薦日以前)に禁固以上の刑に処されたことのない者であること

7 奈良県卓越技能者表彰の被表彰者であること(過去に推薦歴がある場合でも、再推薦は可能です)

8 過去に同分野において、大臣表彰及び、叙勲・褒章等の受賞歴がない者であること

第2 表彰人数枠

同一職種(職種(2))につき1名(女性を推薦する場合には2名、加えて国が定める障がいがある者を同一職種に推薦する場合は

3名まで)です。

 

詳しくは、こちらから。

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大和高田商工会議所

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