労働保険

労働保険とは

労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。
保険の給付は両保険制度で別々に行われていますが、保険料の徴収等については、原則として両保険が一体のものとして取り扱われています。
労働保険は政府(厚生労働省)が管理、運営している強制的な保険ですので労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇っていれば、その事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
しかし、これに係る事務処理が特に中小規模の事業所には大きな負担となっています。
そこで、労働保険事務組合が事業主の皆さんに代わって、労働保険の保険料の申告・納付・労働基準監督署や公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務手続を代行する団体です。

委託出来る事業主の範囲

常時雇用する労働者数が下記の範囲内であれば委託出来ます。
  • 1. 卸売業・サービス業 100人以下
  • 2. 小売業 50人以下
  • 3. 上記以外 300人以下

事務委託のメリットは?

  • 1. 事務処理の軽減
    様々な事務処理を事務組合が一括して行うため、事業主の方の事務処理が軽減されます。
  • 2. 労災保険の特別加入
    労災保険に加入することの出来ない事業主や家族従業員の方でも、労災保険に加入することが出来ます。
  • 3. 労働保険料の分割納付
    労働保険料は、金額の多少に関わらず3回に分けて納付することが出来ます。 (事務組合に委託していない場合には、40万円未満は一括納付することとなっています。)